神奈川県の老人ホーム紹介センター

【三浦市版】いちばんわかりやすい!介護保険申請の連絡先・介護保険料も記載

投稿日:2024年5月31日

 

三方向が相模湾、東京湾、太平洋に面しマグロの漁港など、海に関するイメージの強い三浦市ですが、高齢者に関するサービスはどうでしょうか?介護保険という一面から三浦市の高齢者サービスについて見ていきましょう。

 

介護保険サービスを利用するためには、お住まいの市区町村に介護保険を申請をする必要があります。
そうは言っても、

 

  • 「一体どこに書類を取りに行けば?」
  • 「地域包括支援センターってどこ?」
  • 「役所の書類が読みづらい」

 

などなど・・・色々、ありますよね。

 

eスマイルの「介護保険申請便利帳」では、神奈川県内の市区町村ごとに全ての公的機関の連絡先を掲載

お住みの地域の介護保険申請の連絡先が多すぎて調べるのが大変な方は、こちらの便利帳をぜひご活用くださいね!

 

【三浦市版】介護保険申請の便利帳

介護保険サービスを受けるために、まずはお住まいの地域に申請をしましょう。

介護保険サービスを利用できるようになるまでのざっくりとした段取りはこのようになっています。

 

介護保険を申請する

介護度の認定を受ける

ケアマネージャーとケアプランを作成する

介護保険サービス利用開始!

 

令和5年のデータでは、三浦市には65歳以上の人口が16,936人でした。全人口が40,841人の三浦市では、総人口の約41%が高齢者ということになります!神奈川県の平均25.8%、全国平均29.0%を大きく上回っており、約2.5人に1人が高齢者というのが三浦市の現状です。

三浦市には要介護と要支援の方は以下の人数がいました。(令和5年のデータ)

 

要介護2,622人
要支援910人

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.city.miura.kanagawa.jp/material/files/group/34/dai9kikeikaku.pdf

三浦市では、65歳以上の方の約4.5人に1人が要支援または要介護の認定を受けているのが現状です。

この数字を見ると、介護認定がとても身近な制度に感じますよね。

そうなんです。やることの手順が多いだけで、介護認定は難しくはありません!介護保険申請にこちらの便利帳を是非ご利用下さい。

それでは介護保険サービス開始の手続きについて見ていきましょう。

介護保険サービスの窓口申請

三浦市で窓口申請をする場合は、

  • 市役所・本館・1階9番窓口・高齢介護課
  • 南下浦出張所
  • 初声出張所

が利用できます。

窓口での申請には、以下の持ち物を忘れないようにしましょう!

  1. 介護保険被保険者証 
  2. 主治医の分かるもの 診察券など。主治医の名前、病院名及び住所が分かるものをお持ちください。
  • 健康保険被保険車証

以上の持ち物を持っていきましょう。

相談・申請をする際は、一度窓口にご確認のお電話をおかけください。

 

三浦市役所

三浦市役所での担当窓口は、「1階・9番窓口・高齢介護課 です。介護保険を申請したい旨を伝えましょう。

所属課室   介護高齢課

開庁時間 平日 8時30分~17時15分

閉庁日 土曜、日曜、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)

住所 〒238-0298 神奈川県三浦市城山町1-1

電話番号  046-882-1111(内線351,353)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.city.miura.kanagawa.jp/material/files/group/7/honkanh28.pdf

  

南下浦出張所

https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/nankaurashutchosho/index.html

現在の南下浦出張所は、2024年6月27日をもって業務を終了します。

その後移転し、チェルSeaみうら1階にて業務を引き続き行いますのでご注意下さい。

 

開庁時間 平日 8時30分~17時15分

閉庁日 土曜、日曜、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)

住所 (新)南下浦町上宮田3274-1 チェルSeaみうら1階

(旧)南下浦町宮田3281-2

電話番号  046-882-1111(内線487)

初声出張所

開庁時間 平日 8時30分~17時15分

閉庁日 土曜、日曜、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)

住所 三浦市初声町入江200 初声市民センター内

電話番号  046-888-1626

地域包括支援センター

要介護・要支援認定を受ける前に、まずは相談がしたい・・・。 また要支援と認定されたのでケアプランを作成してほしい

これらは、お住まいの地域の地域包括支援センターですることが可能です。費用は無料です。

三浦市には、2ヶ所の地域包括支援センターが存在します。

(注:はまゆう地域包括支援センターは2024年3月31日をもって終了しました。)

地域包括支援センターでは介護保険に限らず、高齢者の保険や福祉サービスの相談を受け付けています。

 

※施設の画像は全てその後に記載されているwebサイトより、認識を高めるために引用しております。

 

担当地区 南下浦地区・初声地区

  

2024年4月1日より、三浦市社会福祉協議会が担当になりました。ホームページの設置がまだのようですが、もう一つの地域包括支援センター・おまかせと同じ経営母体です。

住所 三浦市南下浦町菊名1258-3 安心館

電話番号 046-887-0048

営業時間 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 (土日祝休み)

 社会福祉協議会による運営。

 

 

担当地区 三崎地区

 

社会福祉協議会・安心館に併設されています。介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・看護師の4名が所属しています。

 

住所 三浦市南下浦町菊名1258-3安心館

相談時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 (但し祝祭日及び12月29日~翌年1月3日を除く)

電話番号 046-876-7557(直通)

 社会福祉協議会による運営。

 

要介護支援・要支援認定書類」のデータ

以下より申請書類がダウンロードできます。市役所の窓口にも置いてありますので、その場で記入することも可能です。

要介護認定申請書PDFまとめ

ケアプランの作成

要介護認定・要支援認定が認定されたからといって、すぐに介護サービスを利用できるわけではありません。

要介護の方で、通所や自宅で介護サービスを受けたい場合は居宅介護支援事業所・宿泊型の施設で介護サービスを受けたい場合はその老人ホーム(または施設)に所属している専門知識を持ったケアマネージャーとケアプランを作成し、初めて介護サービスを利用できるようになります。

また要支援の方は、地域包括支援センターが担当してくれます。(お住まいの地域の地域包括支援センターはこちら→ 高齢者地域包括支援センター一覧 )

なお、ケアプランの作成では利用者負担はありません(無料)。全額介護保険から給付されます。

 

通所や自宅で介護サービスを受けたい方向けのケアプランは、居宅介護支援事業所に所属しているケアマネージャーと相談して作成します。

三浦市には現在、17件の居宅介護支援事業所が登録されています。

市の公式書類より、登録の17件がご覧になれます。

 

 

老人ホームや介護保険施設で入居して、そこで介護サービスを受けたい方は、まずは入居施設を探すことから始めます。入居施設が見つかったら、その施設に所属しているケアマネージャーとケアプランを作成します。

三浦市内には現在、

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)が、7件
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)が、2件
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)が、10件
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、5件
  • 介護老人保険施設が、2件
  • 小規模多機能型居宅介護が、3件
  • 看護小規模多機能型居宅介護が、1件
  • 認知症対応型共同生活介護が、12件
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護が、1件

存在しています。三浦市の公式書類では、公式の登録の施設がご覧になれます。

 

三浦市は、他の市町村と比較して老人ホームの種類が多い印象です。

 

「こんな種類が多いと何が一番合うか全く分からない!」

 「仕事もしてるのにこんなたくさんの施設から、探している時間ないよ・・・」

 

そんな方達のために、老人ホーム紹介センターが誕生しました。数多ある老人ホーム紹介センターでも、地域密着型はより正確な施設情報をご提供できます。また地理的な要因も把握していますので、他県に本部がある紹介センターよりも、神奈川県民のあなたに密着した選択をご提供できます。

 

eスマイル紹介センターでは、「相談から決定まで無料」「神奈川県密着」で納得の老人ホーム選びをお手伝いします。

介護保険料の支払いは?

基本的には、介護保険を利用するために支払う介護保険料は

  • 65歳以上の場合(第二号被保険者) → 年金から天引き
  • 40歳以上65歳未満の特定の病気の方の場合 → ご加入の健康保険組合から天引き

されています。(振り込みや口座引き落としの場合もあります)

 

三浦市の介護保険料は、基本額が月額6,600円(年額79,200円)です。(全国平均基本額・月額6,014円)

介護保険料は、本人の収入・市民税によって料率が変わります。月額6,600円の支払いに当たる方は

市民税世帯課税で市民税本人日非課税の方のうち
「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」
が80万円を超える方等

です。詳しくは年金の天引きをご覧になるか、市役所へお問い合わせ下さい。

 

介護サービスを利用する場合は、サービスを利用した分から自己負担額(1割・一定以上の所得の方は2割または3割)を支払います。

介護サービスの利用料金

介護サービスは、ケアプランに沿って1ヶ月の利用限度額内に収まるように提供されます。その限度額内でサービスを利用した場合は、自己負担額が1割・一定以上の所得の方は2割または3割を負担していただきます。限度額を超過した分は、全額自己負担になりますのでご注意下さい。

 

要支援の場合の利用限度額

要支援15,320単位(約50,320円)
要支援210,531単位(約105,310円)
要介護116,765単位(約167,650円)
要介護219,705単位(約197,050円)
要介護327,048単位(約270,480円)
要介護430,938単位(約309,380円)
要介護536,217単位(約362,170円)

 

施設サービスの場合

施設サービスの場合は、介護度や住環境の違い(個室・相部屋など)によって自己負担額が変わります。以下は厚生省の介護保険からの一例になります。

例えば・・・

 

要介護5の人が相部屋を利用した場合の自己負担額の例

 

施設サービス費の1割約25,200円(847単位×30日=25,410)
住居費約25,650円(855円/日)
食費約43,350円(1,445円/日)
日常生活費約10,000円(施設により設定されます。)
合計約104,200円
※金額に約がついているのは、単位の地域差を表しているためです。なお三浦市は、地域区分で4等地に当たるため1単位あたり12%の上乗せがされています。

 

 

要介護5の人がユニット型個室を利用した場合の自己負担額の例

 

施設サービス費の1割約27,900円(929単位×30日=27,870)
住居費約60,180円(2,006円/日)
食費約43,350円(1,445円/日)
日常生活費約10,000円(施設により設定されます。)
合計約141,430円
参考 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

利用者負担軽減策

利用限度額を超えてしまったら、全部自費で払わないといけないの?10割負担なんて払えない・・・。

 

そうですよね。ご安心下さい。各市町村では、利用者負担を軽減するため様々な軽減策を行っております。

負担限度額認定

“介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(介護医療院))とショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用者で生活保護受給者や世帯全員が住民税非課税の方などは、市へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、食費と居住費(滞在費)の負担が軽減される場合があります。”

https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/koreikaigoka/koreikaigoka_kaigo/hiyou/328.html

こちらは申請しないと認定してもらえません。詳しい対象者等は公式ページをご覧下さい。

高額介護サービス費

 ”同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割または3割)の利用者負担額の合計額(同じ世帯に利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下記表の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として、後日支給されます。令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から市民税が課税されている世帯について、高額介護サービス費の所得区分が細分化され、負担上限額が一部見直されることとなりました。”

https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/koreikaigoka/koreikaigoka_kaigo/hiyou/444.html

支給対象者の方には、市役所から申請書類が届きます。対象者に当てはまる方は見落とさないようにしましょう。詳しい対象者等は公式ページをご覧下さい。

高額医療合算介護サービス費について

“8月1日から翌年7月31日の期間において、医療および介護保険の両制度における自己負担額(高額介護サービス費と高額療養費の適用後の自己負担額の合計)が著しく高額となった場合、下記の上限額を超えた部分が、新たに「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。なお、申請の手続きにつきましては、加入している各医療保険者にご確認ください。”

https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/koreikaigoka/koreikaigoka_kaigo/hiyou/2679.html

こちらは、加入している医療保険者に確認する必要があります。年額の負担額によって対象者が変化するのでご確認の上、医療保険者にご連絡ください。

入居の施設になるとかなり複雑な自己負担の料金体系になってきます。入居する施設をお選びでお悩みの方は一度eスマイルにお電話またはお問い合わせ下さい!

いかがでしたか? 

以上が介護保険申請の手続きでした。

eスマイルでは、手厚い相談体制のもと地域密着型の提案で、お客様の老人ホーム選びをサポートさせていただきます。

もちろん、ご相談・ご紹介は無料です。

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